個人情報保護に関する国際的な動きは、非常に興味深いものがあります。
調べていくと、つい、引き込まれて行きます。ここでは、残念ながら細かく触れられませんが、関心のある方は、是非、内閣府の資料等を通じて、目を通される事をお薦めしたいと思います。
と言うのも、各国の法律は、項目・骨格だけは同じですが、その内容を詳細に読んでいくと、国によって大きく異なります。そして、そこから、その国独自の国情、状況、問題点、文化・伝統の違い、人種・宗教の問題、等々が浮かび上がってくるからです。
ところで、個人のプライバシー保護については、先進諸国では早くから問題になっていました。
フランス、ドイツでは1974年に、アメリカでは1977年に、プライバシー保護に関連する法案を、既に制定しています。
そして、1980年、加盟国を包括するOECDが、プライバシー保護と個人情報に関する勧告を理事会で採択しました。
その後、引き続いてEU,AIPECも同様の動きをしています。
*OECD
プライバシー保護と個人データの国際流通のガイドラインに関するOECDの理事会勧告が、1980年9月23日に採択されています。その内容は、次の通りです。
目的:加盟国間の情報の自由な流通を促進すること、加盟国間の経済的社会的関係の発展に対する不当な障害の創設を回避すること
対象:OECD加盟国
拘束の程度:OECD加盟国は、OECD理事会からガイドラインに準じた対応をとることを勧告されるが、その遵守を義務付けられてはいません。
*EU
個人データの取り扱いに係る個人の保護及び当該データの事由な移動に関する欧州会議及び理事会の指令(EUデータ保護指令)を、1995年10月24日に発令しています。
目的:個人データの扱いに対する自然人の基本的権利及び自由、特にプライバシー権の保護係る個人の保護
対象:EU構成国
拘束の程度:EU構成国は、指令を国内法とする義務を負う
*APEC
APECプライバシーフレームワーク(APECフレームワーク)を、2004年10月24日に採択しています。ただ、国際的実施の部分は、2005年10月24日に承認されました。
目的:APEC加盟エコノミーに於ける整合性のある個人情報への取り組みを促進し、情報流通に対する不要な障害を取り除くこと
対象:APEC加盟エコノミー
拘束の程度:APEC加盟エコノミーに対して適用を推奨。適用に際しては、加盟エコノミーに於ける個別事情を考慮すべきとしています。