個人情報保護法を知ろう!

個人情報保護法とは
個人情報を保護する法律の必要性
個人情報保護法導入の経緯
個人情報のポイントは
個人情報とは
個人情報データベースとは
何よりも個人が自分の情報に細心の注意を払う事が必要
行政機関個人情報保護法とは
行政機関個人情報保護法とは
行政機関が守るべき個人情報の取扱いについて
行政機関が保有する個人情報の開示・訂正及び利用停止について
個人情報取扱事業者(=個人情報民間取扱事業者)とは
個人情報取扱事業者とは
個人情報取扱事業者の義務
開示、訂正、利用停止及び苦情の処理について
個人情報取扱事業者の罰則
プライバシイマークとは
プライバシイマーク制度とは
その目的は
付与機関と指定機関
付与の対象・単位
有効期間
個人情報取り扱いにおける事故等の報告について
インターネット情報セキュリティ管理及び管理規定について
インターネット情報セキュリティ管理の重要性
情報セキュリティの管理基準
人的セキュリティについて
国際機関・世界各国の動き
世界全体の動き
国別動向
Q&A
「個人情報」、「個人データ」、「保有個人情報」の違いとは?
「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?
カメラで個人を勝手に撮影することは、「個人情報保護法」違反するか?
親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?
メールアドレスは個人情報に該当するか?
国の行政機関や地方自治体には、個人情報保護法は適用されるか?
インフォメーション
プライバシーポリシー
お問い合わせ
サイトマップ

国際機関・世界各国の動き

世界全体の動き

個人情報保護に関する国際的な動きは、非常に興味深いものがあります。 調べていくと、つい、引き込まれて行きます。ここでは、残念ながら細かく触れられませんが、関心のある方は、是非、内閣府の資料等を通じて、目を通される事をお薦めしたいと思います。

と言うのも、各国の法律は、項目・骨格だけは同じですが、その内容を詳細に読んでいくと、国によって大きく異なります。そして、そこから、その国独自の国情、状況、問題点、文化・伝統の違い、人種・宗教の問題、等々が浮かび上がってくるからです。

ところで、個人のプライバシー保護については、先進諸国では早くから問題になっていました。

フランス、ドイツでは1974年に、アメリカでは1977年に、プライバシー保護に関連する法案を、既に制定しています。

 そして、1980年、加盟国を包括するOECDが、プライバシー保護と個人情報に関する勧告を理事会で採択しました。

 その後、引き続いてEU,AIPECも同様の動きをしています。



*OECD

     プライバシー保護と個人データの国際流通のガイドラインに関するOECDの理事会勧告が、1980年9月23日に採択されています。その内容は、次の通りです。

    目的:加盟国間の情報の自由な流通を促進すること、加盟国間の経済的社会的関係の発展に対する不当な障害の創設を回避すること

    対象:OECD加盟国

    拘束の程度:OECD加盟国は、OECD理事会からガイドラインに準じた対応をとることを勧告されるが、その遵守を義務付けられてはいません。



*EU

  個人データの取り扱いに係る個人の保護及び当該データの事由な移動に関する欧州会議及び理事会の指令(EUデータ保護指令)を、1995年10月24日に発令しています。

 目的:個人データの扱いに対する自然人の基本的権利及び自由、特にプライバシー権の保護係る個人の保護

対象:EU構成国

拘束の程度:EU構成国は、指令を国内法とする義務を負う



*APEC

  APECプライバシーフレームワーク(APECフレームワーク)を、2004年10月24日に採択しています。ただ、国際的実施の部分は、2005年10月24日に承認されました。

 目的:APEC加盟エコノミーに於ける整合性のある個人情報への取り組みを促進し、情報流通に対する不要な障害を取り除くこと

 対象:APEC加盟エコノミー

 拘束の程度:APEC加盟エコノミーに対して適用を推奨。適用に際しては、加盟エコノミーに於ける個別事情を考慮すべきとしています。




Copyright (C) 個人情報保護法を知ろう! All Rights Reserved