個人情報保護法を知ろう!

個人情報保護法とは
個人情報を保護する法律の必要性
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個人情報のポイントは
個人情報とは
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何よりも個人が自分の情報に細心の注意を払う事が必要
行政機関個人情報保護法とは
行政機関個人情報保護法とは
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個人情報取扱事業者とは
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インターネット情報セキュリティ管理の重要性
情報セキュリティの管理基準
人的セキュリティについて
国際機関・世界各国の動き
世界全体の動き
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Q&A
「個人情報」、「個人データ」、「保有個人情報」の違いとは?
「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?
カメラで個人を勝手に撮影することは、「個人情報保護法」違反するか?
親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?
メールアドレスは個人情報に該当するか?
国の行政機関や地方自治体には、個人情報保護法は適用されるか?
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Q&A

親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?

公表等により個人データを第三者に提供するに当っては、原則として、あらかじめ本人の同意を得る事が必要です。

   ただし、本人の求めに応じて第三者提供を停止している場合であって、且つ、一定の事項をあらかじめ通知等している時は、本人の同意を得ずに提供する事が可能です(いわゆるオプトアウトの仕組み:法第23条第2項)。

   また、全員の同意を取れなかった場合でも、同意を得る事ができた人のみを掲載した名簿を公表する事ができます。

   なお、事業の用に供する個人データの数が、5,000以下であるスポーツクラブや同好会については、個人情報保護法の義務規定の対象にはなりません。




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