公表等により個人データを第三者に提供するに当っては、原則として、あらかじめ本人の同意を得る事が必要です。
ただし、本人の求めに応じて第三者提供を停止している場合であって、且つ、一定の事項をあらかじめ通知等している時は、本人の同意を得ずに提供する事が可能です(いわゆるオプトアウトの仕組み:法第23条第2項)。
また、全員の同意を取れなかった場合でも、同意を得る事ができた人のみを掲載した名簿を公表する事ができます。
なお、事業の用に供する個人データの数が、5,000以下であるスポーツクラブや同好会については、個人情報保護法の義務規定の対象にはなりません。