カメラで撮影した映像も、それによって特定の個人が認識できるものであれば、「個人情報」に該当します。
従って、個人情報取扱事業者は、その利用目的をできるだけ特定し、その範囲内で取り扱う事が必要です。
また、偽りその他の不正な手段によって個人情報を取得してはならないことから、個人情報取扱事業者は、たとえば、不正の意図を持って隠し撮りする等の行為をしてはなりません。
なお、学校の運動会の様子を、保護者が撮影する場合については、個人情報保護法の義務規定の対称にはなりません。
ただ、運動会などの行事で撮影された写真などを展示する場合、写真などによっては本人を識別できる場合があり、「個人情報」に該当するので、本人の同意を求めたりするなど、自主的な取り組みが必要になります。