個人情報保護法を知ろう!

個人情報保護法とは
個人情報を保護する法律の必要性
個人情報保護法導入の経緯
個人情報のポイントは
個人情報とは
個人情報データベースとは
何よりも個人が自分の情報に細心の注意を払う事が必要
行政機関個人情報保護法とは
行政機関個人情報保護法とは
行政機関が守るべき個人情報の取扱いについて
行政機関が保有する個人情報の開示・訂正及び利用停止について
個人情報取扱事業者(=個人情報民間取扱事業者)とは
個人情報取扱事業者とは
個人情報取扱事業者の義務
開示、訂正、利用停止及び苦情の処理について
個人情報取扱事業者の罰則
プライバシイマークとは
プライバシイマーク制度とは
その目的は
付与機関と指定機関
付与の対象・単位
有効期間
個人情報取り扱いにおける事故等の報告について
インターネット情報セキュリティ管理及び管理規定について
インターネット情報セキュリティ管理の重要性
情報セキュリティの管理基準
人的セキュリティについて
国際機関・世界各国の動き
世界全体の動き
国別動向
Q&A
「個人情報」、「個人データ」、「保有個人情報」の違いとは?
「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?
カメラで個人を勝手に撮影することは、「個人情報保護法」違反するか?
親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?
メールアドレスは個人情報に該当するか?
国の行政機関や地方自治体には、個人情報保護法は適用されるか?
インフォメーション
プライバシーポリシー
お問い合わせ
サイトマップ

Q&A

「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?

「個人情報取扱事業者」に該当しない「小規模事業者」とは、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えないもの、をいいます。

    そこで、問題の5,000を超えるかどうかは、その事業者が管理する全ての個人情報データベース等によって識別される個人の数の総和で考えます。ただし、同一人物が含まれる場合は、重複分は除かれます。

    たとえば、ある事業者が顧客データを4,000人分、従業員データを3,000人分有しており、そのうち同一人物が100人分含まれる場合、4,000人分+3,000人分-100人分=6,900人分となり、「一定量」を超えるため、「個人情報取扱事業者」となります。

    ただ、「小規模事業者」は、「個人情報保護法」の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取り扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重すべきだ、としています。




Copyright (C) 個人情報保護法を知ろう! All Rights Reserved