プライバシイマーク付与事業者の、個人情報取り扱いにおける事故等については、従来、事業者からの事故報告を受けて「プライバシイマーク制度における欠格性の判断基準」に基づいて判断しています。
その上で、最終的な措置は、プライバシイマーク制度委員会の審査を踏まえて行っています。
更に、「プライバシイマーク制度設置及び運営要領」の改訂により、付与事業者からの事故報告を義務化しています。
また、付与事業者並びに申請中及び申請検討中の事業者からの事故報告については、「プライバシイマーク制度に於ける欠格性の判断基準」に基づいて運用していることの明確化をはかり運用をしています。
この様に個人情報取り扱いに対する事故については、あくまでも事業者の自主報告制をとっている訳で、事故の処理・扱いについても、いわゆる役所仕事と云わざるを得ないのが、現状のようです。
従って、万が一、被害にあった場合、国民生活センター(個人情報相談)や警視庁セキュリティポータルサイトへの相談の他、(財)日本情報処理開発協会へ直接問い合わせるのも一法だと思います。