プライバシイマーク付与の対象は、国内に活動拠点を持つ事業者です。また、プライバシイマーク付与認定は、「法人単位」となっています。
加えて、以下の条件を満たした国内に活動拠点を持つ事業者であって、実際の事業活動の場で、個人情報の保護を推進している必要があります。
1)JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(平成18年5月20日改正)に準拠した個人情報保護マネジメントシステム-要求事項(PMS)を定めている事。
2)PMSに基づき実施可能な体制が整備されており、かつ、個人情報の適切な扱いが実施されている事。
3)次に示す欠格事項のいずれかに該当しない業者であること。
・ 新たな申請日3ヶ月以内前に申請して、プライバシイシステムが付与されなかった事業者
・ 申請日前1年以内に、プライバシイシステム付与認定の取り消し又は使用解除を受けた事業者
・ 個人情報の取り扱いにおいて発生した外部への漏洩等、規定に反した運営を行なったために申請を不可とされた期間を経過していない事業者
・ 役員のうち、刑罰を受けて2年経過していない者がいる事業者
なお、財団法人日本情報処理開発協会が、プライバシイマークの使用を付与した事業者は、平成22年10月1日現在1万1673社です。