個人情報保護法とは、前述した様に個人情報の保護に関する法律の略称で、個人情報の取り扱いに関連する法律の事です。
個人情報保護法で言う「個人情報」とは、「生存する個人」の情報であって、特定の個人を識別できる(氏名、生年月日等)情報を指します。 これには、他の情報(たとえば学生名簿など)と照合することによって、特定の個人を識別できる情報も含んでいます。
個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られません。 個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公になっている情報や、映像、音声による情報も含まれます。暗号化されているかどうかは問われません。
なお、「死者に関する情報」が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、この「生存する個人に関する情報」となります。
また、「生存する個人」には、日本人に限らず、外国人も含まれます。
個人情報に該当する事例と不該当しない事例は、次の通りです。
* 個人情報に該当する事例
1、 )本人の氏名
2、 )生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
3、 )防犯カメラに記録された情報等本人本人が判別できる映像情報
4、 )特定の個人を識別できるメールアドレス情報
5、 )特定の個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識する事により特定の個人を識別できる情報
6、 )雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報を含む)
7、 )個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報
8、 )官報、電話帳、職員録等で公にされている情報(本人の氏名等)
* 個人情報に該当しない情報事例
1)業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
2)記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別が付かないメールアドレス情報
3)特定の個人を識別する事ができない統計情報