個人情報取扱事業者が、義務規定に違反し、不適切な個人情報の取り扱いを行っている場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、事業を所管する主務大臣は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止、その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを、命ずることができます。 個人情報取扱事業者が、命令に従わない場合は、罰則の対象になります。