個人情報取扱事業者は、保有する個人データの利用目的、開示等に必要な手続き、苦情の申し出先等について、本人の知りうる状態に置かなければなりません。
また、本人からの求めに応じ、保有する個人データを開示しなければなりません。
保有個人データの内容に誤りのあるときは、本人の求めに応じて、訂正等を行わなければなりません。
保有個人データを、法の義務に違反して取り扱っているときは、本人からの求めに応じて、利用などの停止を行わなければなりません。
本人からの苦情等の申し出があった場合は、適切、かつ、迅速な処理に努めなければなりません。
本人からの苦情を、適切、且つ、迅速に処理するために、苦情受付窓口の設置、苦情処理手順の策定等、必要な体制を整備しなければなりません。