個人情報保護法を知ろう!

個人情報保護法とは
個人情報を保護する法律の必要性
個人情報保護法導入の経緯
個人情報のポイントは
個人情報とは
個人情報データベースとは
何よりも個人が自分の情報に細心の注意を払う事が必要
行政機関個人情報保護法とは
行政機関個人情報保護法とは
行政機関が守るべき個人情報の取扱いについて
行政機関が保有する個人情報の開示・訂正及び利用停止について
個人情報取扱事業者(=個人情報民間取扱事業者)とは
個人情報取扱事業者とは
個人情報取扱事業者の義務
開示、訂正、利用停止及び苦情の処理について
個人情報取扱事業者の罰則
プライバシイマークとは
プライバシイマーク制度とは
その目的は
付与機関と指定機関
付与の対象・単位
有効期間
個人情報取り扱いにおける事故等の報告について
インターネット情報セキュリティ管理及び管理規定について
インターネット情報セキュリティ管理の重要性
情報セキュリティの管理基準
人的セキュリティについて
国際機関・世界各国の動き
世界全体の動き
国別動向
Q&A
「個人情報」、「個人データ」、「保有個人情報」の違いとは?
「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?
カメラで個人を勝手に撮影することは、「個人情報保護法」違反するか?
親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?
メールアドレスは個人情報に該当するか?
国の行政機関や地方自治体には、個人情報保護法は適用されるか?
インフォメーション
プライバシーポリシー
お問い合わせ
サイトマップ

個人情報取扱事業者(=個人情報民間取扱事業者)とは

個人情報取扱事業者とは

個人情報保護法では、個人情報データーベース等を「事業」の用に供しているものを「個人情報取扱事業者」(=個人情報民間取扱事業者のこと)と云っています。

なお、ここで言う「事業」とは、「一定の目的を持って反複継続されるものであり、かつ、一般社会通念上事業と認められるものを云い、営利事業のみを言うものではない」としています。

ただし、次に挙げるものは除いています。

1)国の機関
2)地方公共団体
3)独立行政法人等
4)地方公共団体
5)その取り扱う個人情報の「量」及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者として政令が認める者

*1)~4)は、公的機関・団体、そして、5)は、公的機関・団体及び民間事業者です。

     なお、5)で云う「量」とは、個人情報によって識別される特定の「個人の数」であり、その数の合計が過去6ヶ月以内の何れの日においても「5,000人を超えないもの」、としています。

以上の事を、もう少し噛み砕いて云うと、『営利・非営利目的を問わず、「個人情報データーベース等」を業務に利用し、過去6ヶ月以内に5,000件を超える「個人データ」を保有している場合』、「個人情報取扱事業者」になります。

Copyright (C) 個人情報保護法を知ろう! All Rights Reserved