個人情報保護法では、個人情報データーベース等を「事業」の用に供しているものを「個人情報取扱事業者」(=個人情報民間取扱事業者のこと)と云っています。
なお、ここで言う「事業」とは、「一定の目的を持って反複継続されるものであり、かつ、一般社会通念上事業と認められるものを云い、営利事業のみを言うものではない」としています。
ただし、次に挙げるものは除いています。
1)国の機関
2)地方公共団体
3)独立行政法人等
4)地方公共団体
5)その取り扱う個人情報の「量」及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない者として政令が認める者
*1)~4)は、公的機関・団体、そして、5)は、公的機関・団体及び民間事業者です。
なお、5)で云う「量」とは、個人情報によって識別される特定の「個人の数」であり、その数の合計が過去6ヶ月以内の何れの日においても「5,000人を超えないもの」、としています。
以上の事を、もう少し噛み砕いて云うと、『営利・非営利目的を問わず、「個人情報データーベース等」を業務に利用し、過去6ヶ月以内に5,000件を超える「個人データ」を保有している場合』、「個人情報取扱事業者」になります。