私達は誰でも、行政機関に対して、その機関が保有する自分の個人情報について開示を請求する事ができます。
行政機関は、開示請求者から開示請求があった場合、下記のいずれかの不開示事由が含まれている場合を除き、開示請求者に対して個人情報を開示しなければなりません。
* 不開示事由とは
・ 開示請求者の、生命、健康、生活又は財産を害する恐れのある情報
・ 開示請求者以外の情報、ただし、公にされている情報、人の生命等を保護するため開示を要する情報、公務員の職務の遂行に関する情報は除く
・ 法人の情報であって、法人等の正当な利益を害したり開示しない事を条件に入手した情報等
・ 開示する事により、国の安全等を害する恐れがあると行政機関の長が認めることにつき、相当の理由がある情報
・ 開示する事により犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると行政の長が認めることにつき相当の理由がある情報
・ 国等の内部または相互間における審議等の情報等であって、開示する事により、率直な意見交換等が不当に損なわれる恐れ等がある情報
・国の機関等の事務等に関する情報であって、開示する事により事務等の適遂行に支障を及ぼす恐れがある情報
開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思う時は、行政機関に対して訂正を請求する事ができます。
開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときには、行政機関に対し、利用の停止等を請求する事ができます。
不開示等の決定に不服があるときは、開示決定を行った行政機関に対して、行政不服審査法による不服申し立てを行うこことが出来ます。
不服申し立てを受けた行政機関は、情報公開・個人情報審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、不服申し立てにについて、調査審査を行います。
なお、特許庁の保有する個人情報のうち、「特許に関する書類等」について、特許法第186条第4項等により、開示、訂正、及び利用停止を請求することはできません。