個人情報保護法を知ろう!

個人情報保護法とは
個人情報を保護する法律の必要性
個人情報保護法導入の経緯
個人情報のポイントは
個人情報とは
個人情報データベースとは
何よりも個人が自分の情報に細心の注意を払う事が必要
行政機関個人情報保護法とは
行政機関個人情報保護法とは
行政機関が守るべき個人情報の取扱いについて
行政機関が保有する個人情報の開示・訂正及び利用停止について
個人情報取扱事業者(=個人情報民間取扱事業者)とは
個人情報取扱事業者とは
個人情報取扱事業者の義務
開示、訂正、利用停止及び苦情の処理について
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その目的は
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人的セキュリティについて
国際機関・世界各国の動き
世界全体の動き
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Q&A
「個人情報」、「個人データ」、「保有個人情報」の違いとは?
「個人情報取扱事業者」と「小規模事業者」の一定量(5,000超)の計算の仕方は?
カメラで個人を勝手に撮影することは、「個人情報保護法」違反するか?
親睦会等の名簿を会員に配布する場合の注意点は?
メールアドレスは個人情報に該当するか?
国の行政機関や地方自治体には、個人情報保護法は適用されるか?
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行政機関個人情報保護法とは

行政機関が守るべき個人情報の取扱いについて

ここで対象となる「保有個人情報」とは、行政機関の職員が、職務上作成し又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして行政機関が保有し ているものをいいます。

 1)保有の制限

    個人情報の保有に当っては、利用目的を明確にしなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。

2)利用目的の明示

   本人から直接書面で個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を明示しなければならない。

 3)利用及び提供の制限

   原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を保有・提供してはならない。

 4)正確性の確保

   利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。

 5)安全確保の措置

   保有している個人情報の漏洩などの防止のために、必要な措置を講じなければならない。

 6)従事者の義務

   業務に関して知りえた個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはならない。

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