私達は、いろいろと、行政機関に対して「個人情報」を提供する機会があります。その際に備えて、以下のような「行政機関個人情報保護法」の内容は、確り把握しておきましょう。
行政機関個人情報保護法は、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律の略称で、行政機関における個人情報の取り扱いについて定めた法律です。個人情報関連五法の一つです。
行政機関個人情報保護法は、個人情報の不適正な取り扱いによる個人の権利・利益の侵害を未然に防止するため、行政機関が個人の情報の取り扱いに当って守るべきルールを定めています。
ここで言う「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別する事ができるものを言います。
死者に関する情報については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には個人情報に当りません。
しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の個人に関する情報でもある場合(たとえば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に、遺族=相続人の氏名の記載があるなど遺族を識別する事ができる場合において、当該情報は死者の情報であると同時に遺族に関する情報でもあります)、生存する個人に関する情報として、個人情報にあたります。